教育資金の一括贈与とは、2013年4月1日から2019年3月31日までの間に適用される以下の制度です。
① 祖父母などの直系尊属から
② 30歳未満の子や孫に教育資金を贈与する場合
③ 1,500万円まで贈与税がかからない
一括して贈与しておけば、祖父母が亡くなったときに、その分が相続財産から除かれますので、相続税対策に有効です。但し、贈与を受けた子や孫が30歳になるまでに、もらった教育資金を使い切っていなければ、その残額に贈与税がかかります。
この制度が少し改正されることになりました。その一つは、適用期限が2021年3月31日まで2年間延長されたことと、以下の制限がつけられました。
教育資金を一括贈与してから祖父母が3年以内に亡くなった場合、その時点で使い切れていない教育資金の残高が相続財産に加算されるということです(=相続税の対象となる)。
但し、贈与者の死亡時に、お孫さんが次のいずれかに該当する場合は除かれます。
① 贈与された孫が23歳未満である
② 学校等に在学している場合
③ 教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している場合
ほとんどの場合は、①か②に該当すると思われますので、結果的には大きな影響はないのかもしれません。とは言うものの、お孫さんが23歳以上で就職されているケースも考えられますし、23歳以上になると、自動車教習所費用や趣味の習い事も対象外になってしまいました。
相続税の節税をメインにこの制度を利用するなら、2019年3月31日までに行うことが無難かもしれませんね。詳しくは、えびす会計までお気軽にご相談ください。