社労士の小ネタ
社労士の小ネタ ~ 働き方改革 ~ 

 働き方改革が目前に迫ってまいりました。労務分野の大改革、「働き方改革」の関連法が、2019年4月から次々に施行されます。

法改正のポイントは、以下のとおりです。

 この8項目の中で、特に対策が急がれるのは、「5日間の有給休暇の義務化」です。
従来、有給休暇はあくまで従業員側からの請求を受けて与えるものであったのが、会社から指示をしてでも最低5日の有給休暇の取得を義務付けた法改正です。
違反した場合、30万円以下の罰金となっております。従業員への有給休暇の与え方に関しては、会社ごとの事情を踏まえながら、いくつかの方法が考えられます。

 他の項目も含めて、対応上のご不明点があれば、えびす会計までご相談ください。

坂本 圭一
文責
特定社会保険労務士坂本 圭一
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