いよいよ来月から消費税率10%への引き上げに伴い導入される軽減税率について、皆様も準備に追われていることと思います。以前の事務所通信でも軽減税率の対象品目について簡単にご紹介しましたが、国税庁のQ&Aも更新され事例が多数掲載されています。一部ご紹介しますので、軽減税率か否か挑戦してみてください。
Q
① 医薬部外品の栄養ドリンク
② ノンアルコールビール
③ 果物狩り、潮干狩りの入場料
④ 自販機の販売手数料
⑤ 飲食店で残った料理を持ち帰る場合
A
① 「医薬部外品」の栄養ドリンクは、飲料品として軽減税率の対象になります。
ちなみに、「医薬品」に該当する栄養ドリンクは、軽減税率の対象になりません。
② ノンアルコールビールや甘酒(アルコール分が1度未満)については酒税法
上、酒類には該当しませんので、①と同様に飲料品として軽減税率の対象に
なります。残念ながらお酒は飲食料品から除外されており、軽減税率の対象
になりません。
③ 収穫した果物をその場で飲食させる場合でも飲食料品の販売ではなく、サー
ビスの提供として軽減税率の対象になりません。ただ、入場料と別で果物代
を徴収しているときは、その果物代は食料品の販売として軽減税率の対象に
なります。潮干狩りについても同様です。
④ 会社などに設置している自販機の販売手数料は、直接飲料品を販売した対価
ではないため軽減税率の対象になりません。なお自販機で販売されるジュー
スやお菓子は、当然ですが軽減税率の対象になります。
⑤ 残った料理を折り詰めにして持ち帰る場合には、軽減税率の対象にはなりま
せん。飲食料品について、「外食」か「持ち帰り」かの判断は食事が提供された
時点で判断しますので、当初その場で飲食予定だった料理については「外食」と
判断されます。
いかがでしたでしょうか。ご紹介したものは公開されている事例のほんの一部です。
詳しくはえびす会計までお問合せください。