年末調整(所得控除)

 早いもので今年も年末調整の時期となりました。今回は寡婦(夫)控除についてお話したいと思います。
寡婦(夫)控除とは、基本的に配偶者と死別または離別し、同一生計の子供がいるなど一定の要件にあてはまると、27万円または35万円(住民税は26万円または30万円)の所得控除が受けられるというものです。
 この所得控除の注意点は、寡婦(女性)と寡夫(男性)では要件が違うことと、死別または離別は「入籍」という事実が必要というところです。
 実は「未婚の母」は寡婦控除が受けられないのです。これに対しては、見直しが必要ではないかという議論があります。また、男性は女性に比べて寡夫控除の要件が厳しいので、男女平等にすべきではという意見もあります。寡婦控除にかぎらず、年末調整でなにかご不明な点がございましたら、えびす会計までご相談ください。

鳥海 明子
文責
税理士鳥海 明子
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