ちょっと税金の話
コロナ関連対策の各種給付金と課税関係について

 新型コロナウイルスの蔓延により、事業に影響を受けられた方も多いかと思いますが、国・地方公共団体が各種補助金等の給付をしています。今回は、これらの給付金の課税についてご説明いたします。
 1.特別定額給付金
   2020年4月27日時点において、住民票のある個人に対して支給される
   ものです。
   支給額:一人あたり10万円 → 非課税所得です。
 2.持続化給付金
   事業収入が前年同月比50%以上減少した事業者(個人事業者・法人)
   に支給されるものです。
   支給額:個人事業者:最大100万円、法人:最大200万円
    →事業収入として課税されます。(消費税は課税されません)
 3.自治体の休業協力金他
   休業要請など自治体の措置に協力し、要件を満たす事業者
  (個人事業者・法人)が対象です。条件や給付金額は自治体により異なります。
    →事業収入として課税されます。(消費税は課税されません)
 4.雇用調整助成金
   雇用維持のため労働者に休業手当を支払った事業者(個人事業者・法人)に
   支給されるものです。
   支給額:最大15,000円(休業者1人、1日あたり) 
    →事業収入として課税されます。(消費税は課税されません)

 以上、主なものを列挙いたしましたが、他にも様々な給付金があります。今後も新たに増える可能性もあります。給付金を受けることで意外な課税所得が発生する場合や業績予想に変化が生じる場合も考えられますので、受けれらる方は業績予想をされる際、念頭に置いてておく必要があります。
 詳細はえびす会計までお問い合わせください。

 

 

冨田 和彦
文責
税理士冨田 和彦
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