ちょっと税金の話
決算が近づいてもできる節税対策とは?

決算が近づいてもできる節税対策のひとつに、「短期前払費用の特例」という制度があります。通常では、費用の支払いをしてもサービスの提供を受けていない来期分の「前払費用」については、当期の経費に算入することができません。

しかし、一定の条件を満たせば当期の経費とすることができます。その条件とは、「契約によって継続的にサービス提供を受けるために支出したものであること」「期間が1年以内であること」「支払った金額を継続してその事業年度の経費にしていること」になります。
具体的には、地代家賃、システム装置などのリース料、保険料、会費などが挙げられます。

例えば、月額10万円の事務所家賃について短期前払費用の特例を利用する場合には、決算月などに1年間分の事務所家賃を前払いする契約に変更し、1年分の家賃120万円を支払えば経費として算入することができます。ただ、これらはあくまで課税を繰り延べしただけですし、資金的なことを考える必要もありますね。 なお、期間限定の雑誌広告代など「継続的なサービス提供を受けるものでない」場合などは、特例が適用されないことがありますので注意が必要です。

吉田 茂
文責
本部長 税理士吉田 茂
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