ちょっと税金の話
高額給与所得者に対する増税

皆様は「給与所得者(俗にいうサラリーマン)には実額経費が認められないので税負担が不公平だ!」といったようなことを聞いたことはありませんか。確かに給与所得者には、原則として実額経費の控除は認められていません。

その代わりに「給与所得控除」という収入金額に応じて逓増する控除額(計算上の経費みたいなもの)が認められています。最低控除額は65万円です。(給与収入が103万円以下であれば所得税がかからないというのは、103万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=0円になるからです。)

いままではこの給与所得控除額に上限はありませんでした。ちなみに給与年収2000万円であれば270万円、3000万円であれば320万円を控除することができたのです。

それが今回の改正により、給与年収1500万円、控除額245万円で頭打ちになりました。言い換えれば、給与年収が1500万円を超えても控除額は増えず245万円のままということです。

サラリーマンが仮に実額経費を計算したとしても「給与所得控除」以上にかかることは少ないですし、しかも上限なしで認めるには問題ありという観点から改正されました。平成25年分以降の所得税から適用されますが、やはり高額所得者に対する重税感は否めないですよね。

吉田 茂
文責
本部長 税理士吉田 茂
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