生命保険会社から控除証明書が届くなど、そろそろ年末調整の季節ですね。年末調整は社員の所得を計算して、給与から天引きした源泉所得税の過不足を精算するものです。
この季節に多い質問は、「配偶者の扶養」についてです。奥様にパート収入がある場合、奥様の年収が103万円を超えると、ご主人は「配偶者控除(38万円)」という所得控除が受けられなくなります。ただ、奥様の年収が141万円までなら引き続き「配偶者特別控除(38万~3万)」が受けられますので、一気に税金が増えることはありません。
一方、例えば大学生の息子さんにアルバイト収入がある場合は、要注意です。アルバイト収入が103万円を超えると、親は「扶養控除(38万円)」を受けられなくなり、最低でも57,000円税金が一気に増加します。息子さんの年収が105万円だったりした場合は、かえって世帯全体での生活費が減ってしまうことになりますね。
税金の世界では、一定ラインを挟んで極端な有利不利が発生することがよくあります。そのような場合、人々の行動はどうしても「損をしない方向」に誘導されてしまいます。「103万円以上働いたら損」と、国民に思わせてしまう現在の扶養控除の制度は、国の発展を考えた場合にはいかがなものか、と個人的には思っています。
大学生はアルバイトはほどほどにして勉学に勤しむべきという考え方もありますが・・・。