ちょっと税金の話
住宅借入金等特別控除

みなさんご存じのとおり、消費税率が平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%に引き上げられます。これに伴い、住宅取得にかかる負担増や、税率アップ前の住宅取得の駆け込み需要の調整に対する対応策として、住宅ローン控除制度が拡充されました。

住宅ローン控除制度は、住宅ローンを利用して住宅を購入または増改築した場合、一定期間にわたり年末の住宅ローン残高に応じた金額を所得税から控除するものです。

今回の改正により、平成25年12月31日までの適用期限が、平成29年12月31日までと4年間延長され、最大控除限度額については、消費税率がアップする平成26年4月以降、それまでの2倍に引き上げられることになります。

また、所得税から控除しきれない部分については、個人住民税から控除する措置がとられ、その控除上限額は、平成26年4月以降は課税所得金額の7%に拡充されています。

こういった制度改正により、消費税アップ前の駆け込み購入が必ずしもお得とは限らないということになりますね。

このほか、省エネ・バリアフリー・耐震リフォームをした場合のリフォーム税制についても拡充がされておりますので、ご検討される方は、えびす会計までご相談くださいませ。

後藤 美加
文責
副本部長 税理士後藤 美加
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