税務署が行う税務調査のように、社会保険(健康保険・厚生年金)についても年金事務所が定期的に調査を行っています。一連の年金記録問題の影響で、しばらくこの調査は少なくなっていましたが、最近はまた頻繁に行われています。
社会保険の調査は主に、下記の2点です。
1.社会保険の加入義務があるのに未加入の企業に対する加入促進
社会保険に加入しなければならない企業(事業)は、原則として法人企業(従業員数は問わない)又は、個人事業で従業員5人以上の事業です。また、「(加入義務があるのに)加入をしない」という対応はできません。事情により加入できない場合でも、真摯な態度で調査に応じましょう。
2.社会保険には加入しているが、正しく届け出がなされているかの確認
すでに加入企業に対する調査項目は、①加入義務があるのに未加入の従業員はいないか、②標準報酬月額が実態に合っているか、の2点です。
「労働時間」又は「労働日数」が正社員と比べて4分の3未満でなければ、社会保険に加入しなければなりません。また、実態の賃金が25万円なのにもかかわらず標準報酬月額を20万円で届け出ていたような場合、修正を指摘される可能性があります。
年金事務所より社会保険の調査のお知らせが届き不安になられた場合は、お気軽にえびす社会保険労務士事務所にご相談ください。