このたび、消費税率が従来の5%から、平成26年4月1日に8%に引き上げられることとなりました。
改正に伴い、価格表示を変更する準備が必要となりますが、段階的に引き上げるとなると、その事務負担も大変なものになります。また、本体価格は変わっていないのに、値上げ感も出てしまいます。そこで、新たに 一定のルールが定められています。
これまで、価格の表示は消費税を含めた価格でないといけませんでした。( 『 総額表示 』と言います。)
しかし、このたびの改正に伴い、『 総額表示 』義務について、緩和措置が講じられています。
消費税を含めた価格(総額表示)を続ける場合も、税込価格に合わせ「税抜価格」や「消費税の額」を表示することも可能であり、また、税込価格が明瞭に表示されている場合は、税抜価格を強調して表示してもよいことになっております。例)1や例)2などは、消費税率引き上げ後も本体価格は変わらないので、値札変更等の事務負担を減らすことが出来ます。 ただし、消費者に対して表示価格が税込価格であると間違われないような対策が必要です。
これらの特例表示が認められるのは、平成25年10月1日から平成29年3月31日まで となっております。