プロ野球も終わり、年末が近づいてきました。今年もそろそろ年末調整の準備をはじめる季節です。
さて、今回は年末調整に関連して、「前職がある場合」と「2ヶ所給与がある場合」の違いについてお話しします。
「前職がある」とは、例えばAさんが8月末でP社を退職し、9月からはQ社で勤務しているようなケースです。その場合、Aさんの年末調整を行うQ社はAさんの1年間の給与をP社分も含めて合算する必要があります。「前職の職場の『源泉徴収票』をもらってください。」と、お願いするのはこのためです。
一方、「2ヶ所給与がある場合」とは、例えばBさんが日中はX社で正社員として勤務し、夜はY社でアルバイトをしているような場合です。その場合、X社は1年間のX社の給与だけでBさんの年末調整を行います。Y社からの給与は合算しません。
BさんのX社・Y社の給与はどこで合算されるかと言うと、「確定申告」です。
Y社では、Bさんは「乙欄」という少し高い税率で源泉徴収されているので、確定申告を行うことでほとんどの場合、所得税が還付されます。
「乙欄」の税率が高めなのは、アルバイトをしている(2ヶ所給与がある)人が確定申告をしないことを防ぐという意味合いがあります。