今回の税制改正も、アベノミクスでいう、デフレ脱却と日本経済再生に向けた施策が目立ちます。例えば、民間投資と消費拡大を狙った ①生産性向上設備投資促進税制の創設、②所得拡大促進税制の拡充、③交際費課税の見直し ④ベンチャー投資促進税制などです。
平たく言えば、「ドンドン設備投資をしてお金を使ってください!」そして、「雇用も増やしてドンドン給与も上げてください!」「会社が儲かって、個人所得も増えれば消費も拡大し、景気も良くなり、経済がプラス循環しますよ!」ということですね。個人的にはこの考え方に賛成していますが、どうも税制の後押しが中途半端な感じです。
もっと、大胆かつ効果的な改正ができないものかと思ってしまいますが、仕方ないですね。
以下、ご事業に関連するような部分を抜粋しておきます。詳しくはえびす会計までお問い合わせください。
1.復興特別法人税の1年前倒し廃止 (減税)
平成26 年4月1日以後開始事業年度においては、基準法人税に対して10%の復興法人特別税がなくなります。
2.生産性向上設備投資促進税制の創設 (減税)
生産性の向上につながる設備投資を行った場合に、即時償却又は5%若しくは3%税額控除ができる税制措置です。
3.所得拡大促進税制の拡充・延長 (減税)
現行制度の適用期限を2年間延長するとともに、雇用者給与等支給増加割合の要件(現行5%以上)について、平成25・26年度は2%以上、平成27年度は3%以上、平成28・29年度は5%以上とする等の見直しがされました。
4.領収証等に係る印紙税(減税)
今までは、領収証、受取書等の受取金額が3万円以上であれば印紙が必要でしたが、平成26年4月1日以降は5万円以上になりました。なお、消費税額が区分記載され明確な場合には、その消費税額を受取金額に含めない金額で判断します。