今回は従業員に支給する「通勤手当」についてです。
通勤手当は従業員に対する給与の一種なので、健康保険、厚生年金及び雇用保険などの計算上は、給与に含まれます。
一方、従業員の所得税の計算上は、非課税枠が設けられています。電車・バスなどで通勤されている場合は、1ヶ月当たりの合理的な運賃(定期代などが全額非課税とされます(10万円が上限ですが、新幹線通勤でもしない限り関係ないでしょう。)
電車・バスの場合は分かりやすいですが、マイカー通勤や自転車通勤の場合は少々面倒です。マイカー 通勤等の場合は、自宅から職場までの距離によって非課税限度額が決められているのです。
なお、改正により平成26年4月1日以降に支払われる通勤手当については、非課税限度額が増額されましたので、改正前の金額と合わせて紹介します。
計算例としては、通勤距離12㎞の従業員に1万円の通勤手当を支給した場合、7,100円は非課税通勤手当、残り2,900円は課税通勤手当という取り扱いとなります。