社労士の小ネタ
雇用保険の給付の支給申請期限などの取扱いが変更されました

従来、雇用保険の給付において、時効が2年間であるにもかかわらず申請期間を2ヶ月~4ヶ月とする規則があるため、申請が間に合わず権利が消滅するケースがありました。
平成27年4月から施行された雇用保険法施行規則の改正により、この問題が回避されることになりました。
やむを得ない理由がなく、単に申請等を忘れていた場合でも、時効(2年)が完成するまでの期間であれば、申請等を受け付けられることになります。
65歳を過ぎた社員に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」、育児休業・介護休業を取得する社員に支給される「育児休業給付金」「介護休業給付金」は、それぞれ4ヶ月以内(介護休業は2ヶ月以内)に申請しなければなりませんでしたが、今後は2年以内に申請すれば権利を失わずにすむことになります。

申請が遅れて支給されなかった場合でも、時効の完成前であれば、再度申請することが可能です。

坂本 圭一
文責
特定社会保険労務士坂本 圭一
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