ちょっと税金の話
フリマアプリと税金

経済産業省が公表した平成28年の電子商取引に関する市場調査において、個人間での物品売買を行うフリマアプリの市場規模が約3,000億円であったという発表がありました。フリマアプリは平成24年に登場し約4年間で新たに形成された市場の規模としては非常に大きいと報告されています。

既に利用しているという方も多いと思うフリマアプリですが、では実際に物を売った場合の税金はどうなるのでしょうか。
個人が物を売って儲けた場合には、基本的に譲渡所得として、所得税と住民税がかかるのですが、日常生活で使用している家具や備品などを売ったときは、生活用動産の譲渡として税金はかかりません。

但し、それが貴金属や宝石などであり、年間の儲けが50万円を超える場合には所得税と 住民税がかかります。みなさんも一度、自宅に眠る宝物?不用品?を出品してみてはいかがでしょうか。

岡 知洋
文責
税理士岡 知洋
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