観光庁は、テレワークや働き方の多様化を踏まえ、ワーケーション(ワークとバケーションを組み合わせた造語)や、ブレジャー(ビジネスとレジャーを組み合わせた造語)の普及に取り組んでおり、併せて「労災や税務処理に関するQ&A」を公表しました。
このQ&Aに記載されたている各事例が言わんとする考え方は、「業務遂行に必要な交通費・宿泊費等は法人の経費として認められるが、業務とは無関係な私的な費用は経費として認められず、この私的経費を法人が負担した場合には、給与を支払ったものとして取り扱われ、所得税が課税される」ということです。
・旅 費: 出張後、休暇を取得して観光をする場合であっても、その出張に係る旅行が業務
遂行上直接必要なものと認められる場合には、その出張に係る往復の交通費は
経費として認められます。
・宿泊費: 業務遂行中の宿泊費は経費として認められますが、業務終了後、観光するための
宿泊費は経費として認められず、給与として課税されることになります。
なお、業務遂行に必要な経費か否かは、旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合的に勘案して判定することになります。
今後ますます働き方が変化し、前例のない事例も出てくるかと思います。ご不明な点は、えびす会計までお問い合わせください。