ちょっと税金の話
在宅勤務に係る費用負担等について

 緊急事態宣言が9月30日まで延長されました。少し前になりますが、国税庁から「在宅勤務に

係る費用負担等に関するFAQ」が更新されていますので紹介させていただきます。

(1) 在宅勤務に必要な物品の支給

   在宅勤務に必要な消耗品等(マスク、消毒液等)を従業員に現物で支給した場合には給与

   課税されません。従業員が購入したマスク等の代金を立替精算した場合も同様です。

   ただし、在宅勤務のために通常必要とは言えないもの(例えば、従業員の家族が使用する

   もの)を企業が支給した場合には、その従業員に対する給与課税(源泉所得税の対象)と

   なります。

(2) 在宅勤務手当の支給

   企業が従業員に毎月5,000円など渡し切りで支給した場合は、給与課税されます。

   そうならないためは、以下(3)、(4)の方法で実費相当額を計算して支給する必要が

   あります。

(3) 通信費の会社負担額の計算方法

    ① 通話料

   通話明細書等により業務利用分をピックアップすることが原則です。業務のために通話を

   頻繁に行う場合には、下記②の算式で計算してもかまいません。

    ② 基本使用料、データ通信料

  (基本使用料及びデータ通信料×在宅勤務日数/その月の暦の日数)×1/2

(4) 電気代の会社負担額の計算方法

    A × 在宅勤務日数 × その月の暦の日数 × 1/2

       A=基本料金及び使用料 × 業務使用の床面積 / 自宅全体の床面積

      水道代やガス代も同じ水道光熱費ですが、ほとんどが私的使用でしょうから  

      会社が負担すると給与課税されます。

 

吉田 康人
文責
税理士吉田 康人
カテゴリー
最近の記事
月アーカイブ
© 2023 Japan Creas Tax Corporation