ちょっと税金の話
給与に関する税金・労働保険・社会保険についてのお知らせ

 1.住民税

    各市町村から住民税の通知書と納付書が届いていると思いますが、そこには6月の給与から

    徴収すべき住民税の額が従業員ごとに記載されています。徴収した住民税は、翌月10日まで

    に金融機関にて納付してください。なお、6月と7月以降の徴収額は変わりますのでご注意く

    ださい。

   ※市町村によっては、上記の徴収・納付方法(特別徴収)ではなく、従業員各人へ納付書が

     届き自らが納付する方法(普通徴収)も残っています。

 2.源泉所得税

     源泉所得税の納期の特例の承認を受けている会社は、7月11日(月)が上半期の源泉所得税

    の納期となります(下半期は翌年1月20日が納期)。納付書はえびす会計で作成しますので、

     6月給与が確定しましたら、給与明細等をお送りください。

 3. 労働保険・社会保険

      労働保険年度更新、社会保険の算定基礎届はいずれも7月11日(月)までに申告する必要が

      あります。手続きをえびす会計に依頼されている場合は、お手数ですが、

   緑色の封筒(労働保険)、茶色の 封筒(社会保険)を早めにご郵送ください。

吉田 茂
文責
本部長 税理士吉田 茂
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