1.住民税
各市町村から住民税の通知書と納付書が届いていると思いますが、そこには6月の給与から
徴収すべき住民税の額が従業員ごとに記載されています。徴収した住民税は、翌月10日まで
に金融機関にて納付してください。なお、6月と7月以降の徴収額は変わりますのでご注意く
ださい。
※市町村によっては、上記の徴収・納付方法(特別徴収)ではなく、従業員各人へ納付書が
届き自らが納付する方法(普通徴収)も残っています。
2.源泉所得税
源泉所得税の納期の特例の承認を受けている会社は、7月11日(月)が上半期の源泉所得税
の納期となります(下半期は翌年1月20日が納期)。納付書はえびす会計で作成しますので、
6月給与が確定しましたら、給与明細等をお送りください。
3. 労働保険・社会保険
労働保険年度更新、社会保険の算定基礎届はいずれも7月11日(月)までに申告する必要が
あります。手続きをえびす会計に依頼されている場合は、お手数ですが、
緑色の封筒(労働保険)、茶色の 封筒(社会保険)を早めにご郵送ください。