令和5年10月1日よりスタートするインボイス制度までに必要な準備について、事務所通信を 通じて順次発信させて頂きます。今回は売り手側と買い手側の両方の目線から段取りを確認していきます。
【売り手】
◎インボイス(適格請求書)発行事業者に登録する。
既に課税事業者の法人様につきましては、えびす会計より登録申請を行っています。
お手元に登録通知書が届いているかと思いますので、会社で保管ください。
◎必要なシステム改修について確認する。
令和5年10月1日以降に発行する請求書や領収書については、インボイス登録番号を記載しなけ
ればなりません。これらの発行に係るシステムはどれか?システムの変更対応に要する費用や
期間がどれくらいかかるのか?などを確認し、準備する必要があります。
【買い手】
◎取引先のインボイス登録番号を集め、管理する。
取引先ごとにインボイス登録番号の確認と収集が必要になります。
収集した登録番号は、取引先台帳などに取引先名、登録番号、登録日を記入する欄を設け、
情報の集約も必要となります。
◎免税事業者への対応を検討する。
仕入先が免税事業者である場合、
インボイス発行事業者になるよう強要することは出来ません。
令和5年10月以降の取引条件を打合せする必要があるかと思われます。
今回は導入部分のご紹介になりますが、ご不明点や個別のご相談につきましては、
えびす会計までお問合せください。